HOTEL HORIZONTAL専用 特別宿泊約款
▼第1条(適用範囲)
- (1)当館が宿泊客との間で締結するHOTEL HORIZONTAL専用宿泊契約及びこれに関連する契約は、
この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般
に確立された慣習によるものとします。
▼第2条(宿泊契約の申し込み)
- (1)当館にHOTEL HORIZONTAL宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出
ていただきます。
- 1. 宿泊者名
- 2. 宿泊日及び到着予定時刻
- 3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- 4. その他当館が必要と認める事項
- (2)宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合においては、当館は
HOTEL HORIZONTAL事業の趣旨に鑑み連泊宿泊契約の申し込みは7日を限度として、それを越
える連泊は受け付けないものとして処理します。
▼第3条(宿泊契約の成立等)
- (1)宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾を
しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- (2)前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間相当分の基本宿泊料を限度として当館が
定める申込金を、当館が指定する日までに、クレジットカードにてお支払いいただきます。
- (3)申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用
する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定
による料金の支払いの際に返還します。
- (4)第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契
約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその
旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
▼第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- (1)前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないことと
する特約に応じることがあります。
- (2)宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合
及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして
取り扱います。
▼第5条(宿泊契約締結の拒否)
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき
- (2)満室(員)により客室の余裕がないとき
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をす
るおそれがあると認められるとき
- (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定
する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力
団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (8)宿泊に際し、第2条第1項第4号に規定する必要と認める事項(アート作品の保護目的のための誓約
書への同意署名など)を拒否したとき。
- (9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (10)愛媛県旅館業法施行条例第5条に規定する場合に該当するとき
▼第6条(宿泊客の契約解除権)
- (1)宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- (2)当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条
第2項の規定により当館が 申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その
支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより
、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約
に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したとき の違約金支払い義務について、当館が宿
泊客に告知したときに限ります。
- (3)当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合
は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により
解除されたものとみなし処理することがあります。
▼第7条(当館の契約解除権)
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがある
と認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
- (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (7)愛媛県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき
- (8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項
(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない
宿泊サービス等の料金はいただきません。
▼第8条(宿泊の登録)
- (1)宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、電話番号及び職業
2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日並びに旅券のコピー提供
3. 出発日及び出発予定時刻
4. HOTEL HORIZONTAL 客室の適正利用に関する誓約書
5. その他当館が必要と認める事項
- (2)宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る
方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
▼第9条(客室の使用時間)
- (1)宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、16時30分から翌朝10時までとし、連続して宿泊する
ことはできません。
- (2)当館は、前項に定める時間外の客室の使用に応じることはできません。
▼第10条(利用規則の遵守)
- (1)宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
▼第11条(営業時間)
- (1)当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付け
パンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
1. フロント・キャッシャー等サービス時間:午前 7時 〜 午後10時
2. 飲食等(施設)
イ「茶寮 花小路」 サービス時間:
→ 夕食:午後6時 ~ 午後9時30分
ロ「LA CUISINE JAPONAISE玻璃(はり)」 サービス時間:
→ 朝食:午前 6時30分 ~ 午前9時30分
→ 昼食:午前11時30分 ~ 午後2時
→ 夕食:午後 6時30分 ~ 午後9時30分
3. 付帯サービス施設時間
イ カフェ「CHAHARUテラス」:午前 7時 ~ 午後10時
ロ ワインバー「CHAHARU BAR」:午後 8時30分 ~ 午後11時30分
ハ ショップ「CHAHARUセレクト」:午前 7時 ~ 午後10時
- (2)前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合、適当な方法
をもってお知らせします。
▼第12条(料金の支払い)
- (1)宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- (2)前項の宿泊料金等の支払いは、クレジットカードによる事前決済とし、それ以外の追加料金等に
ついては、通貨又は当館が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の
出発の際又は当館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- (3)当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合に
おいても、宿泊料金は申し受けます。
▼第13条(当館の責任)
- (1)当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に
損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由による
ものでないときは、この限りではありません。
- (2)当館は、消防機関から適マークを受けていますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任
保険に加入しております。
▼第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
- (1)当館は、宿泊客に契約した客室の提供ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に
支払い、その補償料は、損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、
当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
▼第15条(寄託物の取り扱い)
- (1) 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が
生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、
現金及び貴重品については、当館がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客が
それを行わなかったときは、当ホテル契約の保険条項に基づいてその損害を賠償します。
- (2) 宿泊客が当館内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けになら
なかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の 損害が生じたときは、当館は
その損害賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについ
ては、当ホテル契約の保険条項に基づいて当館 はその損害を賠償します。
▼第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- (1)宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに
限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- (2)宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合に
おいても、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を
求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日
を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- (3)前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合に
あっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
▼第17条(駐車の責任)
- 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの委託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
▼第18条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を破ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金 基本宿泊料(室料)
追加料金 夕食・朝食・追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
税 金 イ.消費税 / ロ.入湯税(150円)
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除通知日 違約金
不 泊 100%
当日~30日前 100%
31日前~60日前 50%
61日~ 50%
《注》%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
株式会社 茶玻瑠
愛媛県松山市道後湯月町4-4
089-945-1321